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令和 4年3月第2回臨時会(第3号 3月16日)

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  1. 水俣市議会 2022-03-16
    令和 4年3月第2回臨時会(第3号 3月16日)


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    最終取得日: 2023-01-01
    令和 4年3月第2回臨時会(第3号 3月16日)      令和4年3月第2回水俣市議会臨時会会議録(第3号) 令和4年3月16日(水曜日)                  午前9時30分 開議                  午前11時36分 散会  (出席議員) 16人 牧 下 恭 之 君       杉 迫 一 樹 君       平 岡   朱 君 髙 岡 朱 美 君       渕 上 茂 樹 君       木 戸 理 江 君 小 路 貴 紀 君       桑 原 一 知 君       田 中   睦 君 藤 本 壽 子 君       岩 阪 雅 文 君       岩 村 龍 男 君 谷 口 明 弘 君       真 野 頼 隆 君       田 口 憲 雄 君 松 本 和 幸 君  (欠席議員) なし  (職務のため出席した事務局職員) 4人 事 務 局 長 (設 楽   聡 君)  主     幹 (関   洋 一 君) 主     幹 (中 村 亮 彦 君)  主     任 (藤 澤 亜 未 君)  (説明のため出席した者) 13人 市     長 (髙 岡 利 治 君)  副  市  長 (小 林 信 也 君)
    総務企画部長  (中 谷   衛 君)  福祉環境部長  (高三潴   晋 君) 産業建設部長  (本 田 聖 治 君)  教  育  長 (小 島 泰 治 君) 総合医療センター事務部長         (松 木 幸 蔵 君)  教 育 次 長 (坂 本 禎 一 君) 上下水道局長  (金 子 昌 宏 君)  総務企画部市長公室長                              (鎌 田 みゆき 君) 総務企画部総務課長            総務企画部地域振興課長         (梅 下 俊 克 君)          (柿 本 英 行 君) 総務企画部財政課長         (岡 本 夫美代 君)         ────────────────────────── 〇議事日程 第3号 令和4年3月16日 午前9時30分開議 第1 一般質問 1 髙 岡 朱 美 君  1 議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について              (1)  支援対象児童等見守り強化事業について              (2)  防災関係経費について              (3)  災害時要援護者支援システム整備事業について              (4)  環境モデル都市推進事業について 2 渕 上 茂 樹 君  1 議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について              (1)  敬老祝い事業について              (2)  市役所の働き方改革について              2 議第27号令和4年度水俣市一般会計補正予算第1号について              (1)  都市計画マスタープランについて                                      (付託委員会) 第2 議第2号 水俣市移住定住お試しハウスの設置等に関する条例の制定について(総務産業) 第3 議第3号 水俣市道路標識の寸法を定める条例の制定について       (総務産業) 第4 議第4号 水俣市社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について  (厚生文教) 第5 議第5号 水俣市企業支援センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ         いて                            (総務産業) 第6 議第6号 水俣市公民館条例の一部を改正する条例の制定について     (厚生文教) 第7 議第7号 水俣市高齢者福祉センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に         ついて                           (厚生文教) 第8 議第8号 水俣市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条         例の制定について                      (総務産業) 第9 議第9号 水俣市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について                                       (総務産業) 第10 議第10号 水俣市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例         の制定について                       (総務産業) 第11 議第11号 水俣市税条例の一部を改正する条例の制定について       (総務産業) 第12 議第12号 水俣市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ         いて                            (総務産業) 第13 議第13号 令和4年度水俣市一般会計予算                  (各委) 第14 議第14号 令和4年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算        (厚生文教) 第15 議第15号 令和4年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算         (厚生文教) 第16 議第16号 令和4年度水俣市介護保険特別会計予算            (厚生文教) 第17 議第17号 令和4年度水俣市病院事業会計予算              (厚生文教) 第18 議第18号 令和4年度水俣市水道事業会計予算              (総務産業) 第19 議第19号 令和4年度水俣市公共下水道事業会計予算           (総務産業) 第20 議第27号 令和4年度水俣市一般会計補正予算(第1号)           (各委) 第21 議第28号 水俣市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について                                       (総務産業) 第22 議第29号 指定管理者の指定について(水俣市東部センター)       (総務産業) 第23 議第30号 指定管理者の指定について(水俣市はぜのき館)        (総務産業) 第24 議第31号 指定管理者の指定について(湯の児フィッシングパーク)    (総務産業) 第25 議第32号 指定管理者の指定について(水俣市ワークプラザ)       (厚生文教) 第26 議第33号 指定管理者の指定について(水俣市ふれあいセンター)     (総務産業) 第27 議第34号 指定管理者の指定について(水俣市総合体育館(南部館))   (総務産業) 第28 議第35号 指定管理者の指定について(水俣市湯の鶴温泉保健センター)  (総務産業) 第29 議第36号 指定管理者の指定について(湯の鶴観光物産館)        (総務産業) 第30 議第37号 指定管理者の指定について(Shop&Cafeミナマータ)  (総務産業) 第31 議第38号 指定管理者の指定について(みなまた木のおもちゃ館きらら)  (総務産業) 第32 議第39号 指定管理者の指定について(水俣市久木野ふるさとセンター)  (総務産業)         ────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり         ──────────────────────────                                   午前9時30分 開議 ○議長(牧下恭之君) ただいまから本日の会議を開きます。         ────────────────────────── ○議長(牧下恭之君) 日程に先立ち諸般の報告をします。  本日、市長から、指定管理者の指定について1件の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第3号をもって進めます。  以上で報告を終わります。         ────────────────────────── ◎日程第1 一般質問 ○議長(牧下恭之君) 日程第1、一般質問を行います。  順次、質問を許します。  なお、質問時間は、答弁を含まない1人30分となっておりますので、そのように御承知願います。  初めに、髙岡朱美議員に許します。   (髙岡朱美君登壇) ○(髙岡朱美君) おはようございます。日本共産党の髙岡朱美でございます。  ロシア軍の蛮行は、歴史の針を100年前に後戻りさせた世界を見ているようです。  しかし、大きく違うのは、この行為を世界中が非難しているということです。各地の情報は、SNSやネットニュースで瞬く間に拡散され、ロシア国内の反戦運動に勇気を与えています。水俣市議会が、全会一致で非難決議を上げ、この運動に連帯できたことを誇りに思います。  暗いニュースばかりに目が行きがちですが、100年前には、日本も含め、こぞってロシアと同じような振る舞いをしていたことを思えば、社会は間違いなく進歩していることに気づかされます。人は、過去に学び、進歩する力を持っていることに確信を持ちながら、新年度に向けて頑張る決意で、以下質問に入ります。  今回は、臨時議会という性格上、提出議案についてのみの質問となります。  私は、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算中の4つの事業についてお尋ねいたします。それぞれが関連しているわけではありませんが、一括して質問する形式となりますので、傍聴者の方には大変わかりにくいかと存じますが、あらかじめ御了承いただきますようお願いをいたします。  大項目1、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。  (1)、支援対象児童等見守り強化事業について。  ①、事業創設の背景は何か。  ②、本市における支援対象児童生徒は現在何名か。  ③、委託先との情報共有は、どのような形でされているか。また、その中で、事業の意義、課題をどう捉えているか。  (2)、防災関係経費について。  ①、本市の自主防災組織の設置状況はどのようになっているか。  ②、本予算の自主防災組織に対する補助金の補助対象の内容と金額はどうなっているか。  ③、災害時に、自主防災組織が機能を果たすために必要なことは何か。  ④、「防災士」の資格取得を推奨する自治体が増えているが、「防災士」の役割、取得に必要な要件、費用はどうなっているか。また、本市の資格取得への支援状況と、資格保持者の数はどれぐらいか。
     (3)、災害時要援護者支援システム整備事業について。  ①、現在、避難行動支援者名簿掲載者は何名で、どのような方々か。  ②、今年1月に、2カ所の社会福祉法人福祉避難所の設置運営に関する協定を結んだ。協定の内容はどのようなもので、本協定によって最大何名の要支援者の避難が可能か。  ③、24時間、自宅で医療的ケアを必要とする方の避難先の提供はどうなっているか。  (4)、環境モデル都市推進事業について。  ①、令和4年度一般会計当初予算事業説明調書事業概要には、4つの部門で温室効果ガスの削減を目指し、取り組みを進めていくとある。予算額は1万8,000円とわずかだが、どう推進するのか。  ②、環境省や、資源エネルギー庁などが、脱炭素化を目指す自治体や企業に対し、幅広い補助金メニューを提示しているが、活用する考えはないのか。  以上、本壇からの質問を終わります。 ○議長(牧下恭之君) 答弁を求めます。  髙岡市長。   (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 髙岡議員の質問に順次お答えします。  まず、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。支援対象児童等見守り強化事業については福祉環境部長から、防災関係経費については副市長から、災害時要支援者支援システム整備事業については私から、環境モデル都市推進事業については福祉環境部長からそれぞれお答えします。 ○議長(牧下恭之君) 議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。支援対象児童等見守り強化事業について答弁を求めます。  高三潴福祉環境部長。   (福祉環境部長 高三潴晋君登壇) ○福祉環境部長(高三潴 晋君) 初めに、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。支援対象児童等見守り強化事業について、順次お答えします。  まず、事業創設の背景は何かとの御質問にお答えします。  新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもの見守りの機会が減少しています。子どもや子育て世帯への継続的な支援の必要性が高まっていることを踏まえ、見守り体制を強化することで、子育て世帯が孤立しないよう支援していく状況が背景にあります。  次に、本市における支援対象児童生徒は、現在何名かとの御質問にお答えします。  3月1日時点で、86世帯、115人です。  次に、委託先との情報共有は、どのような形でされているか。また、その中で、事業の意義、課題をどう捉えているかとの御質問にお答えします。  木戸議員の御質問に対してお答えしましたが、見守りを委託した児童ごとに、自宅訪問、食事や食品の提供、あるいは学習支援などの支援内容に加え、家庭状況についても、委託した事業者から毎月報告を受けることとなっています。  この報告をもとに、市の相談員や関係職員を加えた個別ケース会議を開催し、問題点を整理した上で、事業者に伝えながら、必要性の高い支援につなげることとしています。  この事業の意義としては、さまざまな支援を通じて、子どもや家庭の状況把握だけでなく、子どもや保護者に対する心のケア、孤立防止や解消も期待されています。  対象児童等の状況の変化に素早く気づき、事業者とともに、それぞれの家庭状況に応じた適切な支援が、時期を逸することなく提供することができるようになると考えています。  一方、課題としては、複雑な問題を抱えた家庭への対応があります。このような家庭への支援を開始するときや、その後のつながりを持ち続け、継続的な見守りを行える状況になるまでの過程に難しさがあります。事業者だけではなく、市の相談員や関係職員の対人援助能力や、相談業務の専門性を高めていく必要があると考えています。 ○議長(牧下恭之君) 次に、防災関係経費について答弁を求めます。  小林副市長。   (副市長 小林信也君登壇) ○副市長(小林信也君) 次に、防災関係経費について、順次お答えします。  まず、本市の自主防災組織の設置状況は、どのようになっているかとの御質問にお答えします。  現在、本市には、26の自治会ごとに、26の自主防災組織が設置されております。  次に、本予算の自主防災組織に対する補助金の補助対象の内容と金額はどうなっているのかとの御質問にお答えします。  水俣市自主防災組織等活動育成事業補助金交付要綱に基づき、3種類の事業に補助を行っております。  1つ目は、災害用備蓄品や生活用品、救護用品などの防災資機材の購入費に対し、2分の1の額を、年間5万円を限度として補助するものです。  2つ目は、各種自主防災訓練等や、啓発活動等に必要な経費の全額を年間5万円を限度として補助するものです。  3つ目は、防災士資格取得に必要な受講料、受験料、登録料に対し、3分の2の額を年間3万円を限度として補助を行っております。また、各地区の自主防災組織の代表者で組織する自主防災組織連絡協議会に対し、研修及び災害予防普及に係る経費などに、来年度は、年間13万円の補助金の交付を予定しております。  次に、災害時に、自主防災組織が機能を果たすために必要なことは何かとの御質問にお答えします。  災害時に、自主防災組織が機能するためには、平時からの活動が重要となります。消防庁が公表をしている自主防災組織の手引において、自主防災組織は地域において共助の中核であり、ふだんから顔を合わせている地域や近隣の人々が集まって、互いに協力し合いながら、防災活動に組織的に取り組む共助が必要であるとされており、各地域において、防災訓練や防災意識の啓発活動、地域の危険個所の把握、地区防災計画の作成などを通して、顔の見える関係をつくり、災害時にスムーズに連携できるよう準備をすることが必要だと考えております。  次に、「防災士」の資格取得を推奨する自治体が増えているが、「防災士」の役割、取得に必要な要件、費用はどうなっているか。また、本市の資格取得への支援状況と、資格保持者の数はどれくらいかとの御質問にお答えします。  防災士の基本理念は、自助・共助・協働の3つであり、自分の身を守るための知識と技能を取得し、スキルアップに努める自助。発災直後に、初期消火、避難誘導や避難所開設などを住民自身で行い、被害拡大を防ぐために、地域の人と協力し、訓練や備えを進める声掛け役となり、リーダーシップを発揮する共助。日頃から、行政や防災関係機関、団体、NPOと連携し、災害に強いまちづくりを進めるとともに、大規模災害が発生した場合は、それぞれが可能な範囲で、被災地救援・支援活動に取り組む協働が役割として求められています。  資格取得に必要な要件としては、まず、熊本県が開催する火の国ぼうさい塾など、日本防災士機構が認証した機関による、防災士養成研修講座などを受講し、研修履修証明を取得すること。その後、資格取得試験を受験し、合格すること。消防署などの公的機関、またはそれに準ずる機関が実施する心肺蘇生法やAEDの使用法を含む3時間以上の救急救命講習を受講し、修了証を取得することの3つを満たす必要があり、年齢や国籍の制限はありません。  費用については、火の国ぼうさい塾を受講する場合、研修講座受講料は無料ですが、防災士教本代3,500円、試験受験料3,000円、認証登録料5,000円の計1万1,500円が必要となります。火の国ぼうさい塾以外の防災士養成研修講座を受講する場合は、別途受講料が必要となります。  資格取得の支援については、先ほどお答えしましたとおり、必要経費の3分の2の額を年間3万円を限度額として補助を行っております。  また、本市の防災士資格保持者の数については、日本防災士機構によると、本年2月末現在で45名となっております。 ○議長(牧下恭之君) 次に、災害時要援護者支援システム整備事業について答弁を求めます。  髙岡市長。   (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 次に、災害時要支援者支援システム整備事業について、順次お答えします。  まず、現在、避難行動支援者名簿掲載者は何名で、どのような方々かとの御質問にお答えします。  現在の避難行動支援者名簿掲載者は753名となっており、そのうち消防機関や民生委員等避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意されている方々が254名です。今後も引き続き、避難行動支援者名簿掲載者に対し、個別に働きかけを行い、同意される方を増やしていきたいと考えています。  また、避難行動支援者名簿掲載者の範囲については、水俣市避難行動支援者避難支援制度実施要綱に、要介護3から5までの認定を受けている者、身体障害者手帳1級または2級の第1種を所持する者(心臓、腎臓機能障がいのみで該当する者を除く)、療育手帳Aを所持する者、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持する単身世帯の者、市の生活支援を受けている難病患者、上記以外で市が支援の必要を認めた者及び避難支援を希望する者と定めています。  次に、今年1月に、2カ所の社会福祉法人福祉避難所の設置運営に関する協定を結んだ。協定の内容はどのようなもので、本協定によって最大何名の要支援者の避難が可能かとの御質問にお答えします。  この協定の内容としましては、市内で大規模な災害が発生した場合に、一般の避難所で避難生活を送ることが難しい、支援が必要な高齢者や、障がいがある方々等及びその家族が、当該避難所に避難することにより、安心して避難生活を送ることを目的として、市の要請に基づき、社会福祉法人が運営する施設内において福祉避難所を設置していただくものです。  なお、本協定に基づく福祉避難所への避難可能人数は、家族を含め最大約45名となっています。  今後は、より多くの要支援者が、福祉避難所に避難することができるよう、順次市内にある社会福祉法人等と、福祉避難所に関する協定を広く進めることとしています。  次に、24時間、自宅で医療的ケアを必要とする方の避難先の提供はどうなっているかとの御質問にお答えします。  避難行動支援者名簿に掲載があり、避難支援等、関係者への名簿情報の提供を同意された方については、災害時の避難の実効性を確保するため、避難場所、避難支援者の名簿等、細やかな情報をまとめた個別避難計画を作成しています。  24時間、自宅で医療的ケアを必要とする方の個別避難計画を作成する際に、避難支援等関係者をはじめ、主治医や医療機関等との連携を図り、避難先、電源の確保、移動手段等を事前に決めることとしています。  なお、避難の支援を希望する方につきましては、名簿への登録を随時受け付けており、市報等を含むあらゆる機会を通じて、市民の皆様への周知を図りたいと考えています。 ○議長(牧下恭之君) 次に、環境モデル都市推進事業について答弁を求めます。  高三潴福祉環境部長。 ○福祉環境部長(高三潴 晋君) 次に、環境モデル都市推進事業についてお答えします。  まず、令和4年度一般会計予算事業説明調書の事業概要には、4つの部門で温室効果ガスの削減を目指し、取り組みを進めていくとある。予算額は1万8,000円とわずかだが、どう推進するのかとの御質問にお答えします。  環境モデル都市推進事業の予算は、家庭部門や運輸部門など、各部門の温室効果ガス排出量削減に寄与する市の各部署の取り組みや進捗を総括し、内閣府へ報告する際の旅費や、電気自動車に関係する費用等で主に構成されておりました。この内閣府への報告が、近年オンライン等での報告形式に変更となったため、予算の削減となったものです。本市における温室効果ガス排出量削減の取り組みにつきましては、引き続き各部署で横断的に進めてまいります。  次に、環境省や資源エネルギー庁などが、脱炭素を目指す自治体や企業に対し、幅広い補助金メニューを提示しているが、活用する考えはないのかとの御質問にお答えします。  本市における脱炭素化の取り組みについては、環境省や熊本県のほか、市内外の企業と意見交換等を実施し、本市の目指す方向性に合った施策を検討しているところであり、必要に応じて環境省などの補助金を活用してまいります。  なお、企業等に対する環境省の補助事業については、広報みなまた3月号でお知らせしたところであり、広く活用していただきたいと考えております。 ○議長(牧下恭之君) 髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) まず、支援対象児童等見守り強化事業について、2回目の質問を行います。  私は、平成31年の3月議会で、見守りが必要な児童生徒への支援体制について質問しております。そのときは、50人の児童生徒を婦人相談員1人、家庭相談員1人、職員2名体制で、継続支援していると答弁されています。この中には、比較的軽度の子どもは含まれていなかったのですが、含めた数字を比較しても、現在の対象数86世帯115人という数字は、かなり増えていると聞いています。  相談内容の深刻さ、複雑さが増す中で、体制が弱いのではないかということをそのとき申し上げましたが、その後、コロナ禍で、全国的に見守りが必要な案件が増え、児童相談所が対応し切れない事態になり、民間の力を借りる流れになったと思われます。  家庭内の問題の要因はさまざまで、コロナが引き金になって表面化したことは、そのとおりだと思いますが、大きな背景として貧困があることは間違いないと思います。  3月3日に、内閣府が経済財政諮問会議に提出した資料で、2019年までの25年間に、子育て世帯であります35歳から44歳では104万円、45歳から54歳では184万円も所得が減ったことがわかりました。年収300万から500万円の3割、年収300万円以下では、5割強の人が貯蓄ゼロ世帯だそうで、コロナで失業、減収になれば、ひとたまりもありません。  公益社団法人セーブ・ザ・チルドレンが、食糧支援の利用者に行ったアンケートには、学校の制服代、学校納付金が高い。就学援助では足りない。コロナでシフトが激減し、収入減で精神的にまいっているという非常に切実な声が多数寄せられています。  所得低下の最大の要因は、何といっても非正規雇用の割合の増加です。雇用者側の要望ばかりを聞き、次々規制を取り払ってきたのは政治の判断です。その責任は非常に重いと言わなければなりません。やがて来ると説明されていたトリクルダウンは30年たっても訪れず、その間に、個人消費は冷え込み、少子化が進み、都市と地方の格差も広がりました。政治が抜本的な解決に向けて動かなければ、痛みはひどくなるばかりだということを強調したいと思います。  一方で、目の前にある命を救うことは、自治体の最大の責務です。その最前線にいる行政職員、そして、自ら手を挙げて関わってくださっているNPOや福祉関係者の方々には、ほんとに頭が下がる思いです。  本事業の受け皿になってくださったところは、家庭支援センターも兼ねておられ、利用登録されている方が既に170人を超えていると聞いてきました。正直、手が足りないとおっしゃられています。本市でも、これだけ多くの御家庭が支援を求めている実態があることは、重く受け止めなければなりません。  それで、2回目の質問の1点目です。  まずは、市として、こういうニーズがあることについてどう受け止めておられるか、率直な感想をお聞かせください。  2点目に、この事業は、1年ごとに更新する委託事業になっていますが、今後の方向性についてどう考えておられるかお伺いします。  2点目の防災関係経費について、2回目の質問です。  自主防災組織というのは、阪神・淡路大震災のとき、8割の救助活動が住民自身の手で行われたという経験から生まれたものと聞いております。実際、全国のあちこちで大きな災害があるたびに、日ごろの住民同士の助け合いが、いかに大切かが伝わってきます。  本市では、全ての自治会に自主防災組織ができているとのことです。そして、その自主防災組織が災害時に機能をするためには、平時からの活動が重要になると説明がありました。消防団が素早く出動し、現場で活動する姿は頼もしい限りですが、それは平時から訓練をされているからこそで、自主防災組織も消防団まではいかずとも、定期的な訓練があってこそ機能を発揮できることは言うまでもありません。  しかし、ほとんどの自主防災組織のトップを自治会長が兼務しており、自治会長は、日常的に多種多様な仕事をこなしています。本予算で一定の資機材や倉庫などは備えたものの、定期的な訓練にまで手が回らないというのが実態です。私も、自主防災の役員をやらせていただいていますので、サポートしたいのはやまやまなのですが、正直、専門知識も経験もないので全く自信がありません。  そこで知ったのが防災士という資格です。先ほど説明にありましたが、研修と試験を受けた者に資格を与え、地域でリーダー的な役割を期待されています。この防災士の資格を持つ者が組織内に増えれば、全体的に意識が向上し、訓練なども自主的に取り組もうという雰囲気が生まれると想像されます。実際、そういう効果を期待して、中学生、高校生にまで対象を広げて、資格取得を促し、積極的に助成を行っている自治体もあります。  本市の有資格取得者の数を答えてもらいましたが、現在45名とのことでした。26ある組織に45名というのはあまりに少なく、活性化するレベルではありません。自主防災委員のできれば全員が資格を取得すれば、全体の意識が大きく上がり、組織の機能強化が期待できると考えますが、いかが思われるでしょうか。これが2回目の質問です。  3つ目の災害時要援護者支援システム整備事業について、2回目のお伺いをします。  大規模災害時の福祉避難所の必要性と、実際の受け入れ体制の厳しさというのは、介護現場、医療現場の人手不足を考えれば、容易に想像ができ、全国の自治体が苦慮していると承知しております。しかし、これは命に関わる問題であり、自治体として粘り強く使命を果たしていただきたいと思います。  私も地域の避難所の開設には毎回関わっておりますが、足腰の弱られた高齢者が、避難所には来たものの、床に寝ることができず、次から避難されなくなったという経験をしました。その後、地区の防災組織で、中古の折り畳みベッドを数台手に入れ、また、コロナで段ボールベッドが配布されるようになったことで、一般の高齢者の受け入れについては、ある程度改善することができました。一方、先ほど説明のあった要介護3から5、各種障害者手帳保持者の方々については、状態に応じた環境が絶対に必要で、個別避難計画の策定が、まさに命綱です。  それで、今回質問してみて初めてわかったことですが、一般の避難所への避難が困難な方が、個別に避難計画をつくってもらうには、避難行動要援護者名簿に加えてもらわなくてはならない仕組みになっているということです。  それで、2回目の質問の1点目で、これは確認になるんですが、既に介護度が3以上の方及び各種障害手帳をお持ちの方については、本人の申し出がなくても自動的に名簿に掲載されるが、一方で、例えば、病気回復途中にあり、在宅で酸素吸入をしながら生活をされている方というのは、本人からの申し出がない限りは、個別避難計画の対象にならないという理解でよろしいでしょうか。  2点目に、このように在宅で酸素吸入を必要とされている方は、避難時には、必ず非常電源を備えた施設に行く必要があるのですが、これに該当する施設はどこで、受け入れてもらうためには、どのような手続が必要なのでしょうか。  3点目に、2つの福祉施設と結んだ協定について、もう少し伺います。  受け入れ人数は最大45名とのことですが、これは、現時点で、その施設を利用している以外の方も受け入れてもらえる枠があるということでしょうか。  さらに4点目ですが、市と協定を結んだ施設と、結んでいない施設では、どういう違いが生じるんでしょうか。この質問についての質問は4点です。  最後の環境モデル都市推進事業について、2回目の質問をいたします。  令和4年度の本事業予算の使途はわかりました。それにしても、地球温暖化防止は、世界共通の最優先課題になっているにもかかわらず、市長が施政方針の中で、CO2の削減について一言も触れない。課題として位置づけていないということは驚きです。市長選において、環境、医療を軽んじていると、あらぬ批判を受けたと言われましたが、あらぬ批判ではなく、この姿勢に対する根拠ある批判だということを申し上げておきます。  国は、2030年、あと8年で温室効果ガスを46%削減することを目標にしています。そのため環境省は、前年度比5割増しと、かなり思い切った脱炭素化促進補助金メニューを準備しています。3月号の広報に一部掲載していただき、既に利用された事業所の声を紹介していただいたことは評価いたします。紹介された介護事業者の例にあるとおり、補助金の対象は、自治体だけではなく、企業、個人、団体、一定の地域を対象にするなど、かなり幅広くなっています。原油価格が高騰する中、電気代が今後も上がると予想されます。当該事業所では、年間1,000万円の電気代がかかっているそうですが、太陽光パネルと蓄電池で、3分の1くらいまで削減できると見込んでおられるそうです。
     また、それ以上に、一昨年7月4日の豪雨で、津奈木、芦北の介護施設から入所者を受け入れた経験から、災害時の非常用電源の確保が最大の目的だったと話されていました。CO2削減だけでなく、固定費の削減、地域課題の課題につながる大変有益な取り組みだと言えます。初期投資には、銀行などから借り入れる必要があろうかと思いますが、環境省の補助金メニューには、地域の金融機関が、脱炭素化を目的とした設備投資に融資する場合には、1.0%を限度に利子補給を行うというものもあります。水俣市がさらに上乗せして、より借りやすくするということも考えられるのではないかと思います。  令和元年の9月議会で触れましたが、環境と社会問題に配慮している企業に対して投資をするESG投資は、既に世界のトレンドです。これは、投資家の動向を気にする上場企業だけではなく、上場企業と取引をする中小企業に対しても求められ、いわば、市場が企業に対して、脱炭素化圧力をかけるようになっています。  企業支援センターでは、今のところ、こうした補助金メニューの活用を勧めることはしていないと聞いていますが、国が力を入れている今だからこそある手厚い補助金です。企業支援のためにもっと積極的に使うべきだと思います。  それで、2回目の質問ですが、先ほどの答弁で、今後の環境モデル都市の取り組みについては、引き続き各部署で横断的に進めてまいりますと答弁されましたが、横断的に取り組む事例というのは何を指しているのか教えていただけないでしょうか。  2点目です。環境省の自治体向け補助金には、脱炭素先行地域に手を挙げたところには、数年にわたって、優先的、重点的に手当てされるメニューがあります。言ってみれば、まず、エリートを育て、これを目標に、後に続く選手が出てくるのを期待したものです。水俣は、どこよりも早く環境モデル都市に認定され、市民の環境意識が非常に高い地域です。まさに環境に関してはエリートだと言えます。先行地域に名乗りを上げて当然だと思いますが、そういうお考えはないのか。  また、少なくとも補助率が3分の2という、再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業を活用して、目標設定を行う考えがないかお聞きします。  質問は以上です。 ○議長(牧下恭之君) 答弁を求めます。  高三潴福祉環境部長。 ○福祉環境部長(高三潴 晋君) 児童の見守り事業について御質問をいただいております。  御質問の内容は、まず、市として非常にニーズがあるというふうなこと、率直な感想を聞かせてほしいというふうな内容でございました。  児童や、その家庭に対する福祉ニーズは年々高まっている一方で、真に必要な福祉サービスを見極めた上で提供をしていくことが肝要です。市の要保護児童対策地域協議会における個々のケースも複雑化し、その支援には高いスキルが求められるようになってきています。今後も増え続けると予想される児童やその家庭に関する問題については、子育てを早期から地域で応援し、関係機関で支える力を蓄えていくことが必要です。また、児童が安全に、保護者とともに安心して暮らせる地域づくりを進めることが重要と実感をしております。  また、この事業は1年ごとだというふうなこと、今後の方向性について、どう考えるかという御質問でございました。  スタートしたばかりの新しい事業ですので、まずは、現在の体制を軌道に乗せていくことが肝要と考えています。その後、この事業を通じて見えてくる支援ニーズについては、行政だけでなく、委託事業者とともに分析しながら、本市の児童の見守り体制をより強化していきたいと考えています。 ○議長(牧下恭之君) 小林副市長。 ○副市長(小林信也君) 髙岡議員の2回目の御質問のうち、自主防災委員の全員が、防災士の資格を取得すれば、自主防災組織の機能強化に大きな効果が期待できるのではないかというお尋ねでございました。  現在、本市の防災士の中にも、強いリーダーシップを発揮し、地区全体の防災意識を高めている方がおられる一方で、資格を有してなくても、精力的に活動をされている方もおられます。  議員御指摘のとおり、自主防災委員の皆様が、防災士を取得され、防災士の数が増えれば、自主防災組織のさらなる機能強化への効果が期待できるとは思いますけれども、委員全員の防災士取得を求めると、委員になることにちゅうちょをする方が出てくる可能性もございます。  本市としましては、防災士資格取得を促進するため、先ほど答弁しました、防災士資格取得に係る補助金の交付を行うとともに、熊本県が開催する火の国ぼうさい塾を、令和4年度は本市で開催していただけるよう県に要望するなど、できるだけ多くの市民が、自主的に防災士を取得できるよう支援を行ってまいります。  以上です。 ○議長(牧下恭之君) 髙岡市長。 ○市長(髙岡利治君) 災害時要援護者支援システムの整備事業について4点。  まず1点目が、市としての情報を持っていない場合は、自動的に名簿に掲載をされません。そのため、本人からの申し出や、気になる方の情報をいただければ、本人に確認の上、名簿に掲載を行い、個別避難計画を策定することとなります。  2点目が、在宅で酸素吸入を必要としている方につきましては、災害時の避難に備え、主治医と相談の上、受け入れてくれる病院、または施設等を事前に確認しておく必要があります。そこで、実効性のある避難を実現するためには、避難支援等の関係者や、医療機関等と連携をし、確実に避難できる場所、避難ルート、電源の確保等を事前に決め、個別避難計画を策定する必要がございます。  3点目は、今回の協定に基づく福祉避難所への避難に当たっては、避難先である福祉避難所ごとに、事前に受け入れ対象者の調整を行った上で、日頃から利用している施設への直接避難が可能となります。基本的には、日頃から施設を利用している方が優先となりますが、その施設を利用している以外の方につきましても、事前に施設側と調整ができれば、受け入れは可能であると考えています。  4点目は、協定を締結してない施設についても、各法人それぞれの判断で、避難者の受け入れを行うこととなると思いますが、協定を締結した法人が所有する施設につきましては、事前協議等で、避難予定者の個別避難計画が作成されることから、避難者のより円滑な受け入れが可能となります。 ○議長(牧下恭之君) 高三潴福祉環境部長。 ○福祉環境部長(高三潴 晋君) 環境モデル都市の取り組みについての御質問、2回目の質問でございました。  御質問の内容は、各部署で横断的に進められているというふうなこと、これは何を示しているかという御質問の内容でございました。  温室効果ガス排出量の削減に寄与する環境モデル都市の横断的な取り組みとして、企業支援に関するものでは、事業者が環境リサイクル関連や、新エネルギー関連の施設を設置した場合、市の企業立地条例や、国の法律に基づいた固定資産税の課税免除があります。  ほかの取り組みとしましては、市庁舎や小中学校等の公共施設への再エネ由来の電力導入。公共交通機関であるコミュニティバスの効率的な運行及び自転車市民共同利用システムによる、マイカー利用の縮減があります。  そのほか、二酸化炭素の吸収源となる森林の計画的整備、市産材を活用した住宅建築への補助金交付、広報みなまたを活用した家庭における取り組みや普及啓発、国の支援策の周知などに取り組んでおります。  また2つ目の質問として、先行地域における再エネの導入、最大限導入のための計画づくり支援事業、これらの活用についてとの御質問でございました。  脱炭素先行地域は、2050年、カーボンニュートラルに向けて、家庭や業務部門などの電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロ実現を目指す地域を、2025年度までに少なくとも100カ所、国が選定することが予定されているものです。  脱炭素先行地域に選定されれば、交付金が活用できますが、設定した地域のCO2排出の実質ゼロの実現をはじめとして、複数の要件が示されており、達成状況によっては、先行地域の取り消しや補助金の返還も示唆されておりますので、本市が申請することについては、精査の上、慎重に見極めてまいりたいと考えております。  また、脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業については、先ほど答弁したとおり、必要に応じて活用してまいりたいと考えております。 ○議長(牧下恭之君) 髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) では、最初の支援対象児童等見守り強化事業の3回目の質問をいたします。  家庭に関する福祉ニーズは年々高まり、複雑化し、高いスキルが求められるという御答弁がありました。現場の大変さがにじみ出ているのを感じます。担当からお話を聞いてはっとしたのですが、対象の御家庭の中には、行政職員が訪ねてくると身構えてしまう人もいるそうです。そのようなケースに対し、お弁当を届け、リラックスした会話のできる存在があることは、継続的な見守りに非常に有効とのことです。なるほどと感心いたしました。  それで、最後の質問ですが、これは、市長にお答えいただきたいと思います。  現場では、高いスキルが求められ、今後も対応を求められるケースは増える一方という状況を聞かれて、どうお感じになったでしょうか。  私は、3年前にも人員不足を感じたわけですが、より深刻になっています。今年度の予算に職員の増員計画はありませんが、必要とお感じにならないでしょうか。お考えをお聞かせください。これが1点目です。質問は、今の1点です。  それから、今回、臨時議会という縛りがあって、直接質問はできないんですが、以前取り上げました教育委員会が設置する適応指導教室の午後からの開設について、改めて要望したいと思います。  というのは、今回、委託先の事業所から、こういうお話を聞きました。対象になっている児童生徒さんには、不登校の子どもも含まれているのですが、ある家にこもりっきりだった生徒さんが、見守りスタッフとつながる中で、ほぼ毎日顔を見せるようになり、笑顔が見られるようになったそうです。  ただ、顔を出すのは、どうしても午後からなんだそうです。この例や私自身の経験からいっても、悩みを抱えている子どもは、入眠がスムーズではなかったり、長時間の睡眠を必要とする場合が多く、朝起きれないというのは普通に見られます。今のところ、午後も来たいという要望はないとの答弁が以前あっておりましたが、適応指導教室が午前中しかないという条件を知って、最初から諦めている御家庭はあると私は思っています。一度引きこもってしまった子どもが復帰するには。 ○議長(牧下恭之君) 髙岡議員、関連外ですので。 ○(髙岡朱美君) これは要望ですので、質問ではありません。質問ではありません、要望です。  これについては、次の機会に、また改めて質問させていただきますということで、そういう要望をお伝えします。  では、防災関係経費について、3回目のお尋ねをします。  御答弁があったとおりで、意識の高い人が多ければ多いほど、間違いなく組織のレベルは上がります。  一方で、資格を取るには、研修や、一般の人がプレッシャーを感じる試験。そして、一定の費用がかかりますので、強制をされれば委員を引き受けないという人も出てくるでしょう。  そこで提案です。試験や費用が不要で、それぞれの自主防災組織の都合に合わせて学べる水俣版防災士育成テキストや、解説動画を作ることができないでしょうか。  ユーチューブチャンネルを検索してみますと、市や県、消防署などがオリジナルで作成した動画が多数アップされています。自主防災組織の役割を説明するもの、避難所設営の手順を説明するもの、資機材の使い方を解説するものなどさまざまです。作成には手間暇かかりますが、一度作ってしまえば、わざわざ講師を呼ばなくても、組織内で柔軟に活用ができ、人が入れ替わっても家で学習してもらうことができます。  今は、価値観が多様化し、学校の統廃合などもあって、地域のつながりがどんどん希薄になっています。そのような中で、防災という誰もが無関係ではいられない活動は、コミュニティの再構築に大変役立つと、常日ごろ考えております。学習と訓練を定期的に行い、顔を合わせる機会が増えれば、いざというときに大きな力を発揮します。ぜひ、地域防災組織活性化のために学習動画の提供に取り組んでいただけないかお聞きして、この質問は終わります。  3つ目の災害時要援護者支援システム整備事業について3回目のお尋ねです。  これまでの説明を聞いて、要援護者にとって、個別避難計画がいかに大事かということがわかりました。名簿掲載者が753人と、それぞれの計画をつくるのは、なかなか大変な作業ですけども、関係課の皆さんの知恵がなければ御当人たちにはどうすることもできません。ぜひとも頑張っていただきたくお願いをいたします。  それから、施設と協定を結ぶことによって、利用者や、その家族の避難がスムーズになること。施設利用者以外の方が、利用可能になる可能性もあるということですので、できるだけ多くの施設に御協力いただけるよう進めていただけたらと思います。  最後に、もう1点確認しておきたいのですが、協定を結ぶと、災害救助法が適用された際に、施設に対して、国から財政措置があるという話を聞きました。間違いないでしょうか。そうだとすれば、何に対して、どの程度、措置されるのか、御説明いただきたいと思います。  この2点を聞いて、この質問は終わります。  最後の環境モデル都市事業についてですが、環境モデル都市の横断的な取り組みとして、事業者が、環境管理の施設を設置した際の固定資産税の免除、公共施設への再エネの導入、コミュニティバスの効率的運行、自動車市民共同利用システム、森林の計画的整備、市産材を活用した住宅建築への補助金などを挙げられましたが、これらは全て、歴代の市政から引き継いだものばかりです。環境問題の解決に寄与する企業が水俣に興味を示すのも、吉井市長時代に、エコタウン事業に取り組み、全国初の環境首都としての認知度が高い影響が大きいと考えます。  吉井元市長の著書には、家電リサイクル事業者のリプラテック株式会社は、ほかの自治体から、水俣よりずっといい条件で誘われていたのをわざわざ断って、環境意識の高い水俣市に立地を決めた経緯が紹介されています。  市長は、歴代市長が長年先送りしてきた負の遺産を背負わされたと声高に言われます。しかし、水俣病で混乱を極めた町の復興をかけ、どこよりも環境意識の高い市民を育ててきた歴代市長の努力は、市の将来を見据えた投資であった、正しい判断だったというお気持ちにはなられないのでしょうか。  吉井市長の手記を読めば、市長という仕事がどれほど大変かということはよくわかります。市長も御苦労されておいでとは思いますが、それは、過去の市長も同じです。スポーツマンシップの意味を誰よりも理解されている方だと信じております。ぜひ、その精神を発揮され、相手のファインプレーも認めながら、次の任期も存分に活躍していただきたいと願います。  今後の脱炭素化の取り組みに期待して、この質問は終わります。 ○議長(牧下恭之君) 小林副市長。 ○副市長(小林信也君) 髙岡議員の3回目の御質問のうち、防災関係経費に関しまして、自主防災組織の活性化を図る上で、動画をつくったらどうかというお尋ねでございました。  本市では、熊本県が作成している防災ハンドブックや、マイタイムラインガイドブックなどを自主防災組織に配付するとともに、消防庁や気象庁などが発行している各種パンフレットなどを活用し、防災意識の啓発に努めております。  また、危機管理監や危機管理防災課職員が防災講演会を行う際には、一部の地区ではございますが、地区の特性に応じた資料を作成し、配布しております。これに加えて、全地区を対象とした資料の作成も検討してまいります。こうした資料等を有効に活用することが重要と考えておりますので、議員御提案のオリジナルの解説動画については、新たに作成する予定はございません。 ○議長(牧下恭之君) 髙岡市長。 ○市長(髙岡利治君) まずは、支援対象児童等の見守り強化事業についてですが、児童や、その家庭が抱える問題の複雑さとともに、対応には高いスキルが求められるケースが増えているというふうに感じております。  このために、民間の専門的知見を活用した支援対象児童等見守り強化事業を新たに開始をしたところです。議員もおっしゃられたように、行政職員が訪問すると身構えてしまう、そういうお声もあるという声もありました。この事業によって、児童、その家族が抱える問題を、市と委託先とで役割分担をしながら、重大な事態を招くことなく、早期に対応できるよう体制を整えたところですので、現在のところ、職員の増員については、対応は考えておりません。  それから、災害時要援護者の支援システム整備事業につきましては、福祉避難所を設置した法人は、さまざまな費用が発生することになりますが、協定を結んだ2法人につきましては、介助に要する人件費、避難所での食費、避難生活がしやすい環境整備のためのポータブルトイレや、ベッド等の借り上げ費用及び紙おむつ、ストーマ用装具等、それから消耗器材等の購入費用などにつきましても、災害救助法に基づきまして、全額国から財政措置をされます。  なお、協定を結んでいない場合にあっても、高齢者や障がい者等の特別な配慮を必要とする方々を受け入れ、実質的に福祉避難所として機能を果たした場合には、国の財政措置の対象となります。 ○議長(牧下恭之君) 以上で、髙岡朱美議員の質問は終わりました。  この際、15分間休憩します。                                   午前10時25分 休憩                                   ─────────                                   午前10時38分 開議 ○議長(牧下恭之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、渕上茂樹議員に許します。   (渕上茂樹君登壇) ○(渕上茂樹君) 皆さん、こんにちは。市政創造クラブの渕上茂樹です。  最後の質問者になりましたので、よろしくお願いします。  先日には、市民の皆様の負託を受けた髙岡市長の再選があり、市民の皆様も2期目の4年に期待を寄せられていると思います。  私は、元市職員、元財政担当の1人として、市長が話された、市長や議会、議員と一体となって政策を推進していた者の1人であります。  長年山積していた課題、12年間の革新市政が残した課題の対応に追われたとか聞いて、とても残念な気持ちになっております。市民の皆様の負託を受けた当時の市長は、その時々の経済状況や、取り巻く環境により提案された政策は異なってまいりますが、そのときは、最善を尽くして議会へ提案しておられました。議会もそれを認め、議決されたと思っております。  過去の話を長く語りません。議員の立場で、在職中の経験と、市民目線を持って、通告どおり質問いたします。執行部の簡潔明瞭な答弁をお願いします。  1、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。  (1)、敬老祝い事業について。  ①、敬老祝い事業の目的を、「高齢者の長寿を祝福するとともに、市民の敬老思想の高揚を図る」としているが、「市民の敬老思想」とは何か。  ②、敬老祝い事業の目的・効果をどのように評価するのか。  ③、敬老の年齢は、何歳からと考えているのか。  (2)、市役所の働き方改革について。  ①、働き方改革関連法をどのように捉えているのか。  ②、働き方改革関連法の施行以降の水俣市役所の取り組み・進捗状況はどうなっているのか。  ③、勤務時間の管理について、使用者による労働時間の把握義務が明文化されたが、本市の場合どのようになっているのか。  ④、会計年度任用職員の必要人員数と、勤務時間をどのように考えているのか。  2、議第27号令和4年度水俣市一般会計補正予算第1号について。  (1)、都市計画マスタープランについて。  ①、都市計画マスタープランの現時点での評価と進捗状況及び成果はどのようになっているのか。
     ②、都市計画マスタープランの見直しにあたっての基本的な考え方はどうなっているのか。  ③、都市計画マスタープランの見直しの時期と今後の計画期間の考え方はどうなっているのか。  ④、都市計画マスタープランと総合計画等との整合性についてはどう考えているのか。  ⑤、市民の声は、どのように都市計画マスタープランに反映されるのか。  以上、本壇からの質問を終わります。 ○議長(牧下恭之君) 答弁を求めます。  髙岡市長。   (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 渕上議員の質問に順次お答えします。  まず、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。敬老祝い事業については福祉環境部長から、市役所の働き方改革については総務企画部長から。議第27号令和4年度水俣市一般会計補正予算第1号について。都市計画マスタープランについては私からそれぞれお答えします。 ○議長(牧下恭之君) 議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。敬老祝い事業について答弁を求めます。  高三潴福祉環境部長。   (福祉環境部長 高三潴晋君登壇) ○福祉環境部長(高三潴 晋君) 初めに、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算について。敬老祝い事業について、順次お答えします。  まず、敬老祝い事業の目的を「高齢者の長寿を祝福するとともに、市民の敬老思想の高揚を図る」としているが、「市民の敬老思想」とは何かとの御質問にお答えします。  市民の敬老思想とは、多年にわたり、社会の進展に寄与してこられたことに感謝するとともに、広く市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めることと考えます。  次に、敬老祝い事業の目的・効果をどのように評価をするかとの御質問にお答えをします。  敬老祝い事業の内容は、100歳到達の方、あるいは市内最高齢の方に対して、市長が直接伺って、祝意を表するために、お祝い状と記念品を贈呈するものです。また、御親族や近隣の方々が長寿を祝い、さらなる長寿を望み、家族を大切に思う心を確認する機会であると考えています。  市長をはじめとする市職員が長寿の皆さんに直接お会いすることは、全国平均、県内平均より早いスピードで進む水俣の超高齢社会を支える仕組みを整え、住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるような取り組みを、さらに進めるきっかけでもあります。  次に、敬老の年齢は何歳からと考えているのかとの御質問にお答えします。  敬老祝い事業の対象は、100歳到達の方あるいは市内最高齢の方としていますが、本来、敬老とは、年を重ねることの喜びや家族の絆を感じることであり、そのことは、特定の年齢ではなく、家族や周囲の皆さんが、日々の生活の中で、高齢の方々を敬い、とうとぶといった思いが生まれる瞬間であると考えています。 ○議長(牧下恭之君) 次に、市役所の働き方改革について答弁を求めます。  中谷総務企画部長。   (総務企画部長 中谷衛君登壇) ○総務企画部長(中谷 衛君) 次に、市役所の働き方改革について、順次お答えします。  まず、働き方改革関連法をどのように捉えているのかとの御質問にお答えします。  働き方改革関連法とは、本則において、労働基準法、労働安全衛生法など8つの労働に関する法律を一括して改正した法律の通称ですが、地方公務員にも適用される条項については、当然遵守すべきものであると考えております。  次に、働き方改革関連法の施行以降の水俣市役所の取り組み・進捗状況はどうなっているのかとの御質問にお答えいたします。  本市としましては、平成31年4月1日以降、時間外勤務命令の上限設定、長時間労働に対する産業医による面接指導の見直し、時差出勤制度の創設、在宅勤務制度の創設、部署を越える職員の応援体制の見直しなど各種規程の整備を行っております。  次に、勤務時間の管理について、使用者による労働時間の把握義務が明文化されたが、本市の場合どのようになっているのかとの御質問にお答えいたします。  本市の勤務時間の管理に関して、所定労働時間については、所属長が、出勤簿、休暇簿などにより確認をしております。時間外勤務については、所属長が、時間外勤務命令を行い、命じられた職員が、実際の勤務時間を記録した記録簿を宿直に提出し、宿直の確認後、再度所属長が確認する仕組みとなっております。  次に、会計年度任用職員の必要人員数と勤務時間をどのように考えているのかとの御質問にお答えします。  会計年度任用職員の必要人員と勤務時間については、各課の予算要求を受けて、事業に必要な人員及び勤務時間を査定しております。なお、勤務時間については、フルタイムの会計年度任用職員については、常勤職員と同様の勤務時間ですが、パートタイムの会計年度任用職員については、1週間当たり35時間以内と定めております。パートタイムの会計年度任用職員の勤務形態については、週1日勤務から週5日勤務まで、1日3時間勤務から1日7時間45分勤務までと、事業に応じて多種多様ですが、勤務時間が週30時間以内の会計年度任用職員が大半を占めております。 ○議長(牧下恭之君) 渕上茂樹議員。 ○(渕上茂樹君) 第2質問に入ります。  今年度から、敬老祝金事業を廃止し、敬老祝い事業となったわけですが、市民の高齢者からは、お祝い金、お金は要らないという方もおられれば、お祝い金を楽しみにしていたとの声もあります。敬老祝金事業は、年度内9月15日を境に、対象になる方とならない方を分けており、対象にならず、今年もらえるはずだった多くの方は、財政難と言われ、仕方なく、やむなく断念しておられます。  今年88歳といえば、1934年、昭和9年に生まれた方がなられるわけですが、この方々は、国際情勢が激変する戦前、混乱の戦中、ゼロからの戦後スタートした貧しい時代、高度経済成長の時代、豊かさを追求する成熟経済の時代、バブル崩壊、IT革命と歩んでこられ、戦前生まれの皆さんは、日本史上誰も経験したことがない激動の時代を生き抜いてきた人たちと思います。  敬老思想の質問に対して、多年にわたり、社会の進展に寄与してこられた云々と答えておられますが、たしか令和3年度の事業説明で、廃止の理由を、祝い金の廃止については、平均寿命が延び、対象者が年々増加していることを受け廃止とするとしております。高齢者が年々増加していること、長生きしている人たちが増加することは、以前からわかっていたことを理由にされると、高齢の者としては、市政に対し不快感、失望感を抱いてしまいます。  1つ質問ですが、敬老祝い金の廃止は、平均寿命が延び、対象者が年々増加していることを受け廃止すると説明しているが、対象者が年々増加していることが廃止の理由であるかお尋ねします。  市役所の働き方改革ですが、働き方改革関連法は、国において2018年6月に可決され、2019年4月から施行されています。この法律は、長時間労働の是正、正規・非正規の不合理な処遇差の解消、多様な働き方の実現の3つの柱となっているようで、3つの柱では、改革に向けて、地方でも、機構改革や会計年度任用職員への移行、また、AI導入やデジタル化など、取り組まれて期待されております。  働き方改革は、公務員の長時間労働、過労死、メンタルヘルスなどの問題に対し対応されることと思います。地方公務員にも適用される条項であれば、当然遵守すべきであると考えているとの答弁だったと思いますが、適用される条項についてお尋ねします。  労働時間の把握を定めている労働安全衛生法第66条の8の3は、地方公務員に適用されると考えるが、いかがか。  本市でも長時間労働の是正を行うには、まず、業務量を調査し、業務プロセスの改善をすることも1つの方法と考えます。この業務量調査のことですが、質問します。  市役所の業務量をどのような方法で調査するか。業務量調査をする必要がないのか。  また、労働時間の管理。つまり、出勤時刻、退勤時刻、時間外勤務、休暇等の勤務状況の管理が重要なことと考えます。  総務省から、地方公共団体における時間外勤務の縮減等について、通知の中では、適切な勤務時間の把握。長時間労働やこれに起因する職員の心身の故障を是正・防止しつつ、公務能率の適正を確保するために、職員の勤務時間の実態を把握した上で、業務の再配分、応援体制の構築等を行うことが求められております。  このことについては、本市は、時間外勤務命令の上限設定、長時間労働に対する産業医による面接指導の見直し、時差出勤制度の創設、在宅勤務制度の創設、部署を越える職員の応援体制の見直しなど、各種規程の整備をしているとの答弁でした。  通知の後段に、このため、厚生労働省が定めた労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン及び労働安全衛生法第66条の8の3の規定に基づき、客観的な方法により勤務時間を把握する必要があります。また、あらかじめ命じた時間外勤務時間や、職員から自己申告された勤務時間と、実際の勤務時間との差に乖離が生じた場合などは、実際の勤務時間に補正を行った上で、時間外勤務手当の支給や、健康確保措置の実施など業務管理上の必要な処置を適切に講じていただき、適切な運用を図っていただきたいとしております。  本市の勤務時間の管理については、所定労働時間は、所属長が、出勤簿、休暇簿等により確認し、時間外勤務は、所属長が、時間外勤務命令を行い、命じられた職員が、実際の勤務時間を記録した記録簿を宿直へ提出し、宿直の確認後、再度、所属長が確認する仕組みになっているとの答弁ですが、労働時間は、席に着いてから席を離れるまででなく、市役所に行ってから出るまでと言われておりますので、宿直室を通過する時刻までが勤務時間と理解しております。このことは、総務省通知で言われている、あらかじめ命じた時間外勤務時間や、職員から自己申告された勤務時間と実際の勤務時間との間に乖離が生じた場合になると思います。  労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでいう、始業終業時刻の確認及び記録の原則的な方法とは、使用者が、始業終業時刻を確認し、記録をする方法として、原則として次のいずれかの方法によること。ア、使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。イ、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することとしております。  3つ目の質問です。労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置として、客観的な方法により勤務時間を把握するタイムカード等の導入はできないか。  以上、3点についてお尋ねします。 ○議長(牧下恭之君) 答弁を求めます。  高三潴福祉環境部長。 ○福祉環境部長(高三潴 晋君) 冒頭にありました敬老祝い金の廃止についての理由にお尋ねがございましたので、答弁を申し上げます。  厚生労働省によると、令和2年の日本人の平均寿命は、男性が81.64歳、女性が87.74歳です。88歳到達者への2万円の祝い金支給を開始した平成16年度の支給対象者は145人で、水俣市の全人口に占める割合の4.8%でした。また、廃止前の令和2年度の支給対象者は211人で、全人口に占める割合は8.8%で、その割合は約2倍になっております。さらには、介護予防の効果もあって健康寿命も延び、元気な高齢者が増える中で、顕彰すべき高齢者の年齢は、これまでとは異なってきたものと認識しています。  このように、平均寿命が延びたことに加え、高齢者を取り巻く社会状況や、高齢者に対する市民の意識の変化も踏まえながら、長寿を祝う対象者については、男女それぞれの最高齢者と、100歳到達者としたところでございます。 ○議長(牧下恭之君) 中谷総務企画部長。 ○総務企画部長(中谷 衛君) 働き方改革に関連して、市役所職員の長時間労働ですとか、メンタルヘルスの問題を防止するためにという御質問で3点ありました。私から、その点をお答えいたします。  1点目が、労働安全衛生法第66条の8の3という、その労働時間の把握を定めているものについては、地方公務員に適用されるのかという御質問でした。これにつきましては、地方公務員にも適用されると考えます。  2点目の御質問ですが、市役所の業務量の把握というのは、どのように調査をするのかという御質問でした。お答えいたします。  業務量を調査することは大事なこととは思いますが、業務量を客観的に、正確に計測することは困難でございますので、まずは、各課において業務の効率化の目標を設定し、必要に応じて事務分掌を見直し、特定の職員に業務が集中することで、心身に支障を来たすことがないよう改善を図っていきたいと考えております。  3点目ですが、労働時間の把握のために、客観的な方法、例えばタイムカードの導入などはできないかという御質問でございました。お答えいたします。  導入コストや集計管理の方法など幾つか課題もありますので、まずは、国や他の地方公共団体の導入状況を調査したいと考えております。  以上でございます。 ○議長(牧下恭之君) 渕上茂樹議員。 ○(渕上茂樹君) 第3質問に入ります。  敬老祝い金のことですが、答弁では、顕彰すべき高齢者の年齢は、これまでと異なってきたものと認識していますとのことですが、さきの敬老祝金条例は、敬老祝い金を支給し、長寿を祝福するものであり、どこにも顕彰すると書いてないと思う次第です。  また、高齢者に対する市民の意識の変化も踏まえながら云々とのことですが、どのような方法で、市民の意識なるものの根拠を求めたのかと思った次第です。高齢者に対する市民の調査を実施されたと理解してよいのですね。後日、見せていただきたいと思います。  敬老の日ですが、兵庫県の野間谷村ですか。1947年9月15日に、老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村づくりをしようという趣旨から、村主催の敬老会を開催したのが、敬老の日の始まりとあるとされております。  この敬老会というのを、水俣市内の各地区でも地域で行われていると思いますが、地区集会所などに高齢者を招き祝いをします。この集まりは、ただ祝いだけでなく、高齢者の方から、地域の歴史や、人のつながり関係、今まで得た多くの経験と知恵を知ることができるいい機会になっております。また、年齢を超えた地域の融和と発展に役立ち、施設に入所されておられる方は、施設内の入所者同士や職員との融和にもつながる豊かな集まりとなる敬老会になっていると思います。  この敬老祝い事業の概要、効果では、高齢者の長寿を祝福するとともに、その福祉の増進と市民の敬老思想の高揚を図ることを目的とし、長年にわたり社会に貢献してこられた高齢者の長寿を祝福するとともに、市民の敬老思想の高揚につながると説明してあります。  市民の敬老思想について、御答弁を借りると、敬老とは、年を重ねることや、喜びや家族の絆を感じることであり、そのことは特定の年齢ではなく、家族や周辺の皆さんが、日々の生活の中で高齢の方々を敬い、とうとぶといった思いが生まれる瞬間でありますとのことですが、100歳の到達者のみならず、幅広く高齢者の長寿を祝福することも重要ではないかと思います。  先日、球磨村議会の敬老金削減条例案を否決という記事が出ておりました。現行の老齢年金を、在宅の80歳以上に毎年8,000円、90歳以上に毎年5万円、満100歳に一時金として50万円。予算総額約800万円を給付していた。これを廃止して、祝い金として、満77歳で2万円、88歳で5万円、100歳に10万円の一時金。予算総額300万円を支給する条例が提案されました。議員から、対象者は受給を楽しみに頑張っている。廃止の前に、削減幅などを議論する余地があると反対意見が出て、出席者全員で否決したとのことでした。  元に戻りますが、廃案になった敬老祝金事業ではなく、新たな敬老祝い事業のことで質問します。敬老祝い事業の目的である、高齢者の長寿を祝福するとともに、市民の敬老思想の高揚を図るために、敬老祝いの対象者を広げた新たな事業の創設または事業の見直しはできないかお尋ねします。  人口減少の中で、水俣市でも高齢化は深刻化し、働き手が少なくなっております。農林漁業等の1次産業をはじめ、市内の就業者は、減少をたどっておることは御存じのとおりと思います。これは全国的な問題でもあるようですので、全国の自治体では、働き方改革を機に、公務員の副業を解禁した事例があるようです。  神戸市では地域貢献応援制度、生駒市では地域貢献活動に伴う職員の営利企業等の従事、福山市は、少し違った兼業・副業を限定で、戦略顧問を募集などです。このような副業について、もう既にお考えがあるかもしれませんが、質問します。  地域貢献活動を目的とした市職員の副業について、制度を設ける考えはないかお尋ねします。水俣市の社会貢献特別休暇、ボランティア休暇では、災害関連の活動、身体精神の支援活動、日常活動の支援等で、年間5日以内となっております。  私がここで言うのは、社会活動クラブの講師やスポーツコーチのボランティア活動のことで、殊、小中学生を含めた指導になると、定時を過ぎてから現場に急行しても夕方6時近くになり、特に冬場などは早く暗くなるため、十分な指導もできてないまま終わるとお聞きしました。この社会貢献活動ですが、社会貢献活動の範囲を拡大した特別休暇制度ができないか。  以上3点を質問します。 ○議長(牧下恭之君) 答弁を求めます。  高三潴福祉環境部長。 ○福祉環境部長(高三潴 晋君) さきに御質問がございました敬老祝い金のことでございます。御質問の内容は、敬老祝い金、敬老祝いの対象者を広げた新たな事業の創設、見直しはできないかという御質問の内容でございました。  令和3年9月から実施しているみなくるバスの無償化は、高齢の皆さんのみならず、障がいのある方々も含め、多くの方々から外出機会が増えてよかったと、喜びの声をいただいております。  今後も、高齢の皆さんはもちろんのこと、多くの市民が必要とし、喜んでいただける事業に取り組んでまいりたいと思っております。 ○議長(牧下恭之君) 中谷総務企画部長。 ○総務企画部長(中谷 衛君) 市役所職員の副業と、休暇制度についての御質問について、私からお答えいたします。2点ございました。  1点目が、地域貢献活動を目的とした市職員の副業についての制度を設ける考えはないかという点です。お答えいたします。  地方公務員法第38条の規定により、営利団体の役員を兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て、事業または事務に従事することについては、任命権者の許可が必要と定められています。  地域貢献活動を目的とした副業については、公務に支障を来さない限りにおいて、一般的には許可されるものと考えられます。したがって、現行制度のもとで副業は可能ですので、新たに制度を設ける考えはありませんが、周知は行っていきたいと考えております。  なお、無報酬で勤務時間外に行う活動については、許可の必要はありません。  2点目ですけれども、小学校のクラブ活動の指導などを行うために、職員が行うときに特別休暇を与えることができないかと、そういう御質問だったと思います。お答えいたします。  議員がおっしゃられるとおり、小中学校のクラブ活動のコーチなどを社会貢献活動の範囲として特別休暇を与えるという考え方も理解できますが、一方で、有給の特別休暇を与えることにつきましては、市民の御理解を得ることも必要であると考えます。また、時差出勤制度の活用によって対応可能な部分もあると思われます。特別休暇については、こうした点を考慮しつつ、今後の国や他の地方公共団体の動向を注視したいと考えております。  以上です。 ○議長(牧下恭之君) 次に、議第27号令和4年度水俣市一般会計補正予算第1号について。都市計画マスタープランについて答弁を求めます。  髙岡市長。   (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 次に、議第27号令和4年度水俣市一般会計補正予算第1号について。都市計画マスタープランについて、順次お答えします。  まず、都市計画マスタープランの現時点での評価と進捗状況及び成果はどのようになっているかとの御質問にお答えします。  本市の都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく、都市計画に関する基本的な方針として平成14年度に策定しており、令和4年度までが計画期間となっております。
     そこで、今月下旬に、庁内関係部署の職員で構成する、都市計画マスタープラン策定準備検討会議及び令和4年度に発足予定の都市計画マスタープラン策定委員会において、現時点での評価及び成果を最終的に取りまとめる予定ですので、現時点での成果の確認及びその評価は定まっておりません。  次に、都市計画マスタープランの見直しに当たっての基本的な考え方はどうなっているかとの御質問にお答えします。  平成14年度の都市計画マスタープラン策定から今日までの間、九州新幹線の全線開通、南九州西回り自動車道の水俣インターチェンジの供用開始など、交通基盤整備の進展がありましたが、人口減少、少子高齢化の進行など、さまざまな社会、経済の変化も生じております。  そこで、持続可能なまちづくりの視点から、身の丈に応じた都市基盤の将来像を明確にするため、今回見直しを行うものです。  見直しに当たっては、上位計画となる本市総合計画、熊本県の都市計画区域マスタープランとの整合性を図りながら、地域特性に応じた都市基盤の整備を進めることを念頭に、その過程で、市民の皆様の意見を反映できるよう留意してまいりたいと考えております。  次に、都市計画マスタープランの見直しの時期と今後の計画期間の考え方はどうなっているかとの御質問にお答えします。  次期マスタープランは、令和4年度から3カ年で策定し、令和7年度から運用を予定しております。初年度は、マスタープラン策定準備検討会議の成果を引き継ぐ形で、策定委員会を発足させ、現行マスタープランの成果と評価を取りまとめて、全体計画案の策定に注力し、次年度に、地域計画案の策定を行い、全体調整を経て、最終年度の令和6年度に策定を完了する予定です。次期計画の計画期間は、現行と同様約20年間を想定しておりますが、期間内でも必要に応じて内容の見直しを行ってまいります。  次に、都市計画マスタープランと総合計画等との整合性についてはどう考えているかとの御質問にお答えします。  水俣市総合計画は、都市計画マスタープランの上位計画に当たりますが、現行マスタープランの策定時から整合性が図られるよう配慮しており、策定当時から今日まで、経済や社会情勢の変化等はあるものの、本市総合計画と現行マスタープランとの間で、おおむね整合性は保たれていると考えております。  次に、市民の声は、どのように都市計画マスタープランに反映されるのかとの御質問にお答えします。  市民の皆様の御意見を反映させることは重要なことと考えており、本年度中に開始予定のマスタープラン策定準備検討会議の中で、具体的な方策について検討することとしております。例えば、市民への各種アンケートの実施、パブリックコメントや公聴会及び説明会の開催等を中心に検討してまいります。また、必要に応じて、本市の都市計画の諮問機関でもある都市計画審議会への諮問等も検討していきたいと考えております。 ○議長(牧下恭之君) 渕上茂樹議員。 ○(渕上茂樹君) 第2質問に入ります。  都市計画マスタープランは、長期的視点に立った都市の将来像を明確にして、その実現に向けての大きな道筋を明らかにするものと言われており、人口減少、高齢化等のさまざまな社会構造変化や、自然災害リスクが高まる中において、持続可能で活力ある地域づくりを進めるためには、都市計画マスタープランの役割は、格段に増してきていると言われています。  平成16年に策定された水俣都市計画区域マスタープランの中で、南九州西回り自動車道水俣インターチェンジや、新水俣駅周辺地区の新市街地にあっては、市の新しい玄関口となり、広域交流の拠点となることから、計画的かつ面的な土地利用を図るため、用途地域の指定と、土地利用の市政誘導策について検討を進めるとしてありますが、水俣市は、どのように検討を進めてこられたのか、特にそのところが気になりました。  現行のマスタープランの評価及び成果について、令和4年度の策定準備検討会、策定委員会において最終的に取りまとめる。また、今後の20年間のマスタープランについては、必要に応じて内容の見直しを行うとの答弁でした。  どの計画も、計画をつくるのが目的ではなく、それをいかに効果的に改善し、続けられるかが課題であるのではないかと思っております。単年度または複数年度単位での評価を行い、関連計画との整合性を図りながら軌道修正をお願いしたいと思います。  まず、確認のためお尋ねします。都市計画マスタープランの対象範囲はどうなっているのかお尋ねします。  昨年から話題に上っている、県北の菊陽町に、台湾の半導体大手TSMCの進出については、国が半導体支援法まで作成し、国・県両面から支援を行うこととしており、約1,700名の雇用が生まれるということで、熊本県、熊本市を含めた周辺地域に大きな経済効果と、関連産業の集積をもたらすだろうと期待が寄せられているところです。この誘致は、情報収集と広大な用地があったから即座にできたかと思います。産業を誘致や振興させるためには、まず、広い用地の確保、観光地や用地までの幅の広い道路や、誘致のための高速交通網を事前に備える必要もあります。  2つ目は、経済的活力を支える工業、商業、農業、林業、漁業の整備・充実に応えられる都市計画マスタープランの役割をどう捉えているのかお尋ねします。  3つ目は、都市防災は重要な分野であるが、地域の防災力向上の防犯力・交通安全対策などを含めた環境整備施策は、どう考えているのかお尋ねします。  以上3点についてお尋ねします。 ○議長(牧下恭之君) 髙岡市長。 ○市長(髙岡利治君) 2回目の質問、3点ございました。  まず1点目は、都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2第1項に基づきまして、都市計画に関する基本的な方針のことでありますけれども、本市全体を対象に検討をした上で、具体的な都市計画区域の内容を策定することになります。なお、策定内容につきましては、法令で具体的に指定されたものはなく、市町村の創意工夫が発揮されるべきものとなります。  2点目は、都市計画の基本理念は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこととされております。したがいまして、都市計画マスタープランの役割としましては、都市機能の健全な発展と秩序ある整備を図る方向にまちづくりを誘導し、持続可能な地域経済の発展に資することであると考えております。  最後3点目は、市民の皆様の生命と財産を守る都市防災は重要な分野であり、現行の都市計画マスタープランでも、分野別方針の1つとして防災まちづくりの方針を示しております。次期都市計画マスタープランでも、分野別の要素として、防災をはじめ、防犯や交通安全対策の面も含めまして、環境整備に関して検討を進めることとなりますが、都市計画マスタープランの中で都市計画の観点から基本的な方針を定める予定であり、具体的な環境整備施策につきましては、関係部署で別途検討することとなります。 ○議長(牧下恭之君) 渕上茂樹議員。 ○(渕上茂樹君) 第3質問に入ります。  国は、都市再生特別措置法を改正し、医療福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が、公共交通により、これらの生活利便施設などにアクセスできるなど、福祉や交通などを含めて、都市全体の構造を見直し、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考えで進めておりますが、このコンパクトシティのメリット、デメリットですが、大きなメリットとして利便性の向上、時間の節約と考えられ、職場への移動、買い物、公共施設へのアクセスが全てコンパクトになることや、行政サービスの充実としては、住民の集中により、自治体の財政状況が豊かになり、老朽化した公共施設などを修復したり、福祉や教育等のサービスを充実させたり、豊かな住民生活が期待できる。また、地域コミュニティの活性化にもつながるなどと言われております。  しかし、多くのメリットがある半面、デメリットとして、コンパクトシティに取り組む際に、全ての住民に住居の移動を義務づけることはできませんので、そのために、人口の移動に伴い、残された人々の生活の利便性が悪化する可能性があると言われております。  水俣の山村にも魅力があり、先日は、「つなぐ棚田遺産選定委員会」からは、久木野地区地域振興会が、久木野校区の棚田の保全活動などが評価されて、「つなぐ棚田遺産ふるさとの誇りを未来へ」に、久木野校区の棚田が選定され、農林大臣による認定証授与があったそうです。  また、昨年の秋には、「ポツンと一軒家」というテレビ番組で、頭石の小嶋さんの蔵と、柏木林業さんの紹介があり、水俣の魅力ある山村地区の情報発信となっております。こうした山村地域は、限界集落と言われている地域が多くありますが、魅力ある山村地域ですので、このことを念頭に置き、都市づくりを行っていただきたいと思うところです。  第1次産業の人々や、一部の人が郊外に残るとすると、既存のインフラ整備は維持していく必要がありますが、住民が減るため、自治体は既存施設などの維持管理が厳しくなります。  質問は、市内全域をコンパクトシティと捉えて、都市計画マスタープランを作成するのかお尋ねします。  市は、マスタープランを策定するだけでなく、市の将来像について、市民にわかりやすく周知して、理解を得ることも、その実現に向けて、どうしていくのかを明確にすることが大変重要と思います。また、策定委員の一人一人の役割も大きく変わってきますが、少数者の意見が届かない場合もあります。  次の質問は、山間部周辺の地区代表者も、策定委員などの一員に指名する考えはあるかお尋ねします。  市民と一体となったマスタープラン作成で、みんなが幸せを感じる、笑顔あふれる元気なまちづくり都市マスタープランとなることを期待して質問を終わります。 ○議長(牧下恭之君) 髙岡市長。 ○市長(髙岡利治君) 3回目の質問が2点ございました。  まず1点目は、コンパクトシティを市町村の都市計画マスタープランに位置づけている都市は増えており、国土交通省でも関連する制度を創設していることから、本市の次期都市計画マスタープランの策定において、参考となる重要な概念の1つであると考えております。  コンパクトシティ形成のためには、都市全体の観点から、まちづくりに関わるさまざまな施策と連携を図りつつ、総合的な検討が必要となりますので、次期マスタープランの策定過程の中で検討したいと考えております。  2点目は、都市計画マスタープラン策定委員会の構成、委員の選考方法につきましては、今後開催予定の都市計画マスタープラン策定準備検討会議の中で検討をしてまいりたいと考えております。 ○議長(牧下恭之君) 以上で、渕上茂樹議員の質問は終わりました。  これで、本日の一般質問の日程を終わり、今期臨時会の一般質問を終結します。  この際、15分間休憩します。                                   午前11時24分 休憩                                   ─────────                                   午前11時25分 開議 ○議長(牧下恭之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これから提出議案の質疑に入ります。  日程第2 議第2号 水俣市移住定住お試しハウスの設置等に関する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第2、議第2号水俣市移住定住お試しハウスの設置等に関する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第3 議第3号 水俣市道路標識の寸法を定める条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第3、議第3号水俣市道路標識の寸法を定める条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第4 議第4号 水俣市社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第4、議第4号水俣市社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第5 議第5号 水俣市企業支援センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第5、議第5号水俣市企業支援センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第6 議第6号 水俣市公民館条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第6、議第6号水俣市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第7 議第7号 水俣市高齢者福祉センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第7、議第7号水俣市高齢者福祉センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第8 議第8号 水俣市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
    ○議長(牧下恭之君) 日程第8、議第8号水俣市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第9 議第9号 水俣市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第9、議第9号水俣市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第10 議第10号 水俣市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第10、議第10号水俣市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第11 議第11号 水俣市税条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第11、議第11号水俣市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第12 議第12号 水俣市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第12、議第12号水俣市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第13 議第13号 令和4年度水俣市一般会計予算 ○議長(牧下恭之君) 日程第13、議第13号令和4年度水俣市一般会計予算を議題とします。  まず、歳出から款ごとに行いますので、質疑にあっては、一般会計予算書のページを明示し、具体的にお願いします。  それでは予算書45ページ及び46ページ、第1款議会費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  47ページから72ページまで、第2款総務費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  72ページから86ページまで、第3款民生費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  87ページから103ページまで、第4款衛生費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  103ページから113ページまで、第5款農林水産業費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  114ページから119ページまで、第6款商工費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  119ページから131ページまで、第7款土木費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  132ページから135ページまで、第8款消防費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  135ページから159ページまで、第9款教育費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  160ページから161ページまで、第10款災害復旧費、第11款公債費、第12款予備費について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、以上で歳出に対する質疑を終わり、次に、歳入について質疑を行います。  11ページから16ページまで、第1款市税、第2款地方譲与税、第3款利子割交付金、第4款配当割交付金、第5款株式等譲渡所得割交付金、第6款法人事業税交付金、第7款地方消費税交付金、第8款環境性能割交付金について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  17ページから19ページまで、第9款地方特例交付金、第10款地方交付税、第11款交通安全対策特別交付金、第12款分担金及び負担金について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  19ページから32ページまで、第13款使用料及び手数料、第14款国庫支出金、第15款県支出金について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  32ページから44ページまで、第16款財産収入、第17款寄附金、第18款繰入金、第19款繰越金、第20款諸収入、第21款市債について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) ないようですので、次に移ります。  ただいま質疑を終わりました歳入歳出予算を除くその他の事項について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。  これで議第13号、令和4年度水俣市一般会計予算の質疑を終わります。         ────────────────────────── ◎日程第14 議第14号 令和4年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算 ○議長(牧下恭之君) 日程第14、議第14号令和4年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第15 議第15号 令和4年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算
    ○議長(牧下恭之君) 日程第15、議第15号令和4年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第16 議第16号 令和4年度水俣市介護保険特別会計予算 ○議長(牧下恭之君) 日程第16、議第16号令和4年度水俣市介護保険特別会計予算を議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第17 議第17号 令和4年度水俣市病院事業会計予算 ○議長(牧下恭之君) 日程第17、議第17号令和4年度水俣市病院事業会計予算を議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第18 議第18号 令和4年度水俣市水道事業会計予算 ○議長(牧下恭之君) 日程第18、議第18号令和4年度水俣市水道事業会計予算を議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第19 議第19号 令和4年度水俣市公共下水道事業会計予算 ○議長(牧下恭之君) 日程第25、議第19号令和4年度水俣市公共下水道事業会計予算を議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第20 議第27号 令和4年度水俣市一般会計補正予算(第1号) ○議長(牧下恭之君) 日程第20、議第27号令和4年度水俣市一般会計補正予算第1号を議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第21 議第28号 水俣市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(牧下恭之君) 日程第21、議第28号水俣市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第22 議第29号 指定管理者の指定について(水俣市東部センター)  日程第23 議第30号 指定管理者の指定について(水俣市はぜのき館)  日程第24 議第31号 指定管理者の指定について(湯の児フィッシングパーク)  日程第25 議第32号 指定管理者の指定について(水俣市ワークプラザ)  日程第26 議第33号 指定管理者の指定について(水俣市ふれあいセンター)  日程第27 議第34号 指定管理者の指定について(水俣市総合体育館(南部館))  日程第28 議第35号 指定管理者の指定について(水俣市湯の鶴温泉保健センター)  日程第29 議第36号 指定管理者の指定について(湯の鶴観光物産館)  日程第30 議第37号 指定管理者の指定について(Shop&Cafeミナマータ)  日程第31 議第38号 指定管理者の指定について(みなまた木のおもちゃ館きらら) ○議長(牧下恭之君) 日程第22、議第29号指定管理者の指定についてから、日程第31、議第38号指定管理者の指定についてまで、10件を一括して議題とします。  本件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認めます。         ────────────────────────── ◎日程第32 議第39号 指定管理者の指定について(水俣市久木野ふるさとセンター) ○議長(牧下恭之君) 日程第32、議第39号指定管理者の指定についてを議題とします。         ────────────────────────── ○議長(牧下恭之君) 提案理由の説明を求めます。  髙岡市長。   (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 本臨時市議会に追加提案いたしました議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議第39号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、水俣市久木野ふるさとセンター指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案のように提案するものであります。  以上、本臨時市議会に追加提案いたしました議第39号について、提案理由を御説明申し上げましたが、慎重審議を賜り、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(牧下恭之君) 提案理由の説明は終わりました。  この際、提出議案調査のためしばらく休憩します。                                   午前11時34分 休憩                                   ─────────                                   午前11時34分 開議 ○議長(牧下恭之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これから、先ほど市長から提案理由の説明がありました議案の質疑に入ります。  議第39号指定管理者の指定について、質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(牧下恭之君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  ただいま質疑を終わりました議第2号から議第19号まで、及び議第27号から議第39号までの議案31件は、議席に配付の議事日程記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。         ────────────────────────── ○議長(牧下恭之君) 以上で本日の日程は全部終了しました。  次の本会議は、24日午前10時から開き、議案の採決を行います。  討論の通告は、23日正午までに通告願います。  本日はこれで散会します。                                   午前11時36分 散会...